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特許
特許権とは
特許権とは、技術上の発明をした者が、発明の公開の代償として、一定の期間一定の条件の下で、発明を独占的に実施できる権利です。
◆特許を受けることができる発明とは- 特許法上の発明=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの
- 産業上利用可能な発明
- 新規性のある発明
- 容易に考えだすことのできない発明
- 先に出願されていない発明
特許の機能
特許登録の機能 | 特許登録していると | 特許登録していないと |
---|---|---|
財産権 | ・特許権を譲渡しての収益 ・特許権の実施許諾によるロイヤリティ収入 ・特許権を担保にした資金の貸入れ |
財産権として保護されません。 |
独占排他権 | ・差止請求権:侵害行為を止めさせることができます。 ・損害賠償請求権:侵害行為により受けた損害の賠償を請求できます。 ・不当利得返還請求権:侵害によって第三者が不当な利得を得ているときは、その返還を請求できます。 ・信用回復措置請求権:侵害行為によって特許権者の信用が傷つけられたとき、その信用を回復する為の措置を講ずることを求めることができます。 |
独占排他権を主張できないだけでなく、他社に特許を権利化された場合には、事業化等が制限される可能性があります。 |
事業上の特許登録メリット
事業上の特許の役割は企業価値を上げる貴重な財産と言えます。
ライセンス事業ができる
特許権を譲渡して収益をあげたり、実施権の許諾によるロイヤルティー(実施料)を得ることができます。事業融資を受けやすくなる
事業融資を受ける際の目安は「その会社の将来的な価値がどこにあるか」が指標となります。特許取得により、将来の事業価値基準がアップし、融資を受けやすくなります。
他社模倣技術や商品を排除し、収益アップ
他社の模倣技術は排除できるので、価格競争になることを排除し、収益を上げ、競争力のある商品を提供できます。
他社とのビジネスマッチングの際に優位に立てる
自社より大きな企業へ、その技術を売り込む、他社とのアライアンスを締結する際にも特許権を使って、優位体制をキープすることができます。
料金
特許に関する料金はこちらの料金表をご覧下さい→
特許権侵害について
特許権侵害に関する情報は「知的財産権の侵害について」をご覧下さい→
実用新案
実用新案とは
自然法則を利用した技術的思想の創作考案(アイディア)であって、物品の形状、構造又は組合せの保護をさします。
特許権と違い、実体審査をしないで(無審査で)権利化、権利化まで短期間、費用が安いなどのメリットもありますが、無審査であるため権利行使には特許庁による技術評価書提出が要件となったり、保護期間が短いなどのデメリットありますので、権利化したい内容に応じて、特許出願と実用新案登録出願とを選択する必要があります。
- 物品の形状等に関するもので、自然法則を利用した技術的思想の創作の考案
- 産業上の発達を目的とした技術の考案
- 新規性のある考案
- 当業者が容易に考えだすことのできない考案
- 先に出願されていない考案
実用新案権と特許権
権利化したい対象物により、どの権利化が適切かを検討すべきです。実用新案権 | 特許権 | |
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権利化の 保護の対象 |
物品の形状・構造・組み合わせの考案(アイディア) *アイデイアと言っても量産具体化できる考案 *物の製造方法やプログラム、一定の形状や構造などを有しない医薬、化学物質などは対象にならない |
新規性、進歩性、産業上利用可能な技術思想 |
権利化と 保護の期間 |
出願から登録約4ヶ月 保護期間は出願から10年 |
出願から審査請求後30ヶ月 保護期間は出願から20年 |
権利化登録のための 審査方法 |
形式審査のみで、実際の審査を行わない | 審査あり |
トラブル時の 効力とは |
「実用新案技術評価書」を特許庁に請求して評価書を取得してから権利行使ができる。 *無審査による登録が可能なため、実際に権利を行使するには、審査が必要 |
権利行使ができる |
権利化したい 対象内容の特長 |
・ライフサイクルの短い考案 ・技術の高度さから見て、特許取得が困難な案件 ・早く安く保護したい考案 |
・技術的に高度な案件 ・ライフサイクルの長い発明 ・模倣などのトラブルの可能性が高い発明 ・強力な権利行使をしていきたい発明 |
費用 特許事務所に 依頼しない場合 |
出願14,000円 登録(1〜3年)約10,000円 |
出願16,000円 審査請求料約200,000円 登録(1〜3年)約10,000円 |