意匠権裁判例とデザイン戦略
意匠権とは
美観をおこさせる外観で、量産可能な物品のデザインを保護する権利。最長登録から20年間独占保護することができます。
登録されるには、主に、新規性(出願時に同一・類似の意匠が公知でないこと)と、創作性(その意匠の創作にある程度の困難性があること)とが要件になっています。
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権利を侵害しているといわれて。。。
美容機器メーカーA社のお話をします。
「うちの業務用ヘアドライヤーが、X社の商品の権利を侵害している!との訴状が届いたのです。どうしたらよいでしょう。」とのご相談です。
さっそく、A社製品と登録意匠X社の商品を比較し、検証しました。
X社の登録意匠は、業務用ヘアドライヤーの全体形状を対象としていました。
両社の共通点は、
ヒータの部分がブーメラン型であるという点
ふたつの意匠(デザイン)の相違点を検討し、主に以下の相違点があることを確認し、裁判において主張。
両社の主な相違点は、
その結果、主張が認められ勝訴となりました。
もしも敗訴していたら
もし敗訴していたら、損害賠償を支払わらなければならないだけでなく、販売を停止し、在庫を処分する必要があり、大きな損失を受けた可能性があるのです。
今回のトラブルによって、お客様は、商品販売前の他社の知的財産権の調査の重要性を強く認識されたようで、これまで以上に知財戦略に積極的になられました。
なぜX社は敗訴したか
なぜ意匠権者は、登録意匠とA社商品とがブーメラン型という特徴部分で似ているのに、訴訟で負けたのでしょうか。
意匠登録の仕方に問題があったと考えます。
意匠出願当時、ヒータ部分がブーメラン型のデザインはありませんでした。すなわちヘヤードライヤ製品でブーメラン型はとても斬新だったのです。
そのため、X社は、ブーメラン型のヒータ部分のみを部分意匠として意匠権を取得していれば、ヒータ部分の形状が同一又は類似であれば、それ以外の形状が非類似でも権利範囲に入ります。
部分意匠とは
全体を構成する一部分ではあるものの、特徴的で独創的なデザインを持っている「部分」に対して発生する意匠権
意匠出願は戦略的に
意匠出願は、製品形状のなかで商品価値を高めているまた、複数の形態が類似する意匠を関連意匠として登録することで、1件の登録意匠に比べて広い範囲を意匠権でカバーできます。自社の実施範囲ではなく、将来他社が実施してきそうな範囲もカバーすることができ、強い意匠権網を作ることができます。
関連意匠とは
類似する複数のデザインについてそれらを相互に関連づけて意匠登録できる制度
意匠は、出願して審査を経て登録されると、登録意匠の図面が意匠公報に掲載されます。また、意匠法は、同一・類似の意匠であれば先に出願した方に優先的に権利を与える先願主義を採用しています。もし、製品発表が意匠登録より後の場合には、秘密意匠制度を利用することをお勧めします。これにより、他社より早く出願して意匠登録を受けると共に、その図面が意匠公報に掲載される時期を製品発表まで延ばすことができます。
秘密意匠とは
意匠の登録日から3年以内の期間については、意匠を公表せず秘密にしておける制度