模倣をあきらめない!
今回は、「模倣品対策 い・ろ・は」について簡単にご説明したいと思います。
アニメ大国日本では、大人気のヒット作品を、世界中に、たくさん発信しておりますが、必ずと言っていいほどニセモノが登場しますね。最近では「鬼滅(きめつ)の刃(やえば)」のキャラクターに似通うイラストをフェイスブックに投稿したアジアの警察に対し、市民から避難の声が上がりました。
模倣品とは?⇒各種知的財産権の侵害品のこと
つまり、知的財産権を有した商品やサービスに対し侵害された場合に「模倣品だ」と主張できるわけです。
もちろん、「不正競争防止法」「著作権法」等でも侵害品を主張することは可能でありますが、立証するのが難しいことが多々あります。一方、商標や意匠、特許等で権利化したものであれば、権利の立証が容易になります。
Contents
模倣品によるビジネスリスク
模倣品によるビジネスリスクは下記のようなものが考えられます。
侵害品を放置すると、負のスパイラルに陥ってしまいます。
これを回避するためにも、日本を含めた世界市場において、模倣品(知的財産権侵害品)対策を実施していくことは非常に重要です。
模倣品対策のポイントは
①知財の権利化
②事前の模倣対策 重要!
③権利化後のアクション(侵害行為の早期発見、早期対応)
※②事前の模倣対策についてはこちらの記事でご覧ください。
なぜかというと、出願をしないと、原則として権利は発生せず(著作権などを除く)、侵害主張が難しいためです。
また、(特に、商品名やブランド名の場合)無関係な第三者に権利を取られてしまうと、(「冒認登録」)自分が「ニセモノ」になってしまい、製品が販売できなくなるリスクがあるからです。
更に、模倣品を放置すると、模倣品製造業者も模倣品を取り扱う小売業者も増え、模倣品が多く出回り対策するための費用も時間も大幅にかかってしまいます。①の知財の権利化については、特許、商標、意匠、実用新案、著作権登録等が考えられますが、今回は②の権利化後のアクションについてフォーカスしたいと思います。
権利化後の模倣対策アクション
知財の権利化も、権利1種のみではなく、商標、意匠等の知財の組み合わせで権利を有し、それを基に税関登録を行い、行政法執行を行う、また警告書を送付し、製造や取引を止めてもらうまでコンタクトを取り続ける、更には模倣品を取り扱うECサイトに対してもアクションを起こします。
そういったアクションをおこし、成果を出していることを自社ホームページ等で積極的にアピールを行います。
同時に摸倣防止協会にも加入し、専門家と連携していることをアピールします。
警告書等は比較的取組やすい対応策です。
模倣品対策にはコストがかかります。しかし、対策を怠ると負のスパイラルに陥る可能性が高いです。
そのため、行政が実施している模倣品対策助成事業等を活用しながら地道に活動を続けていくことが肝要です。