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著作権法に該当しない場合の対策 |
著作権法上の著作物にあてはまらない創作物については他の知的財産権で対応できる可能性があります。 |
●不正競争防止法 不正競争防止法とは,事業者間において正当な営業活動を遵守させることにより,適正な競争を確保するための法律です。 ビジネス上、模倣などのトラブル発生時に活用されます。 ・主な不正競争防止法 【混同惹起行為規制】 他人の商品等表示(氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業)として需要者の間で広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し,他人の商品または営業と混同を生じさせる行為を禁止 【著名表示冒用行為】 著名(よく知られている)な商品等表示と同一あるいは類似の商品を使用の禁止,またはそのような表示が使用された商品を譲渡引渡等することを禁止 【商品形態模倣行為】 いわゆるデッドコピーの禁止。商品の形態をマネした商品を譲渡したり,貸し渡したりすることを禁止 くわしくはこちらへ ●意匠権 著作権法上の著作物は、思想又は感情の創作的な表現であり、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものの表現物(1点モノ)を保護するのに対し、意匠権は、工業デザインに対し、20年間、一定の条件下で独占できる権利です。物品の形状、物品の一部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合、視覚を通じて美感を起こさせるものを保護します。 出願登録制のため、著作権より効力は大きいと言えます。 くわしくはこちらへ ●商標権 その創作物に名前やロゴをつけて、ブランディングしていく場合に活用する権利です。 くわしくはこちらへ ●特許権/実用新案権 その創作物が「新規性のある技術」や「その技術の新規性ある組み合わせや構造」を伴う場合は、特許権や実用新案権が検討されます。 くわしくはこちらへ 特許権 くわしくはこちらへ 実用新案権 |