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映画の著作物を利用する場合
著作権
著作権発生、著作権者の許諾が必要
許諾のための連絡先は、下記表より、あなたがその著作物を使用する形態に対応した著作権の種類を特定し、お選びください。
発生する著作権の種類

●複製権(無断で複製されない権利)」
手書、印刷、写真撮影、複写、録音、録画、パソコンのハードディスクやサーバーへの蓄積など、どのような方法であれ、著作物を「形のある物に再製する」(コピーする) ことに関する権利
すべての著作物を対象とする最も基本的な権利です。「生」のものを録音・録画・筆記するようなことも含まれます。

脚本等の演劇用の著作物の場合は、それが上演・放送されているときに録音・録画することも、複製に当たります。
また、建築の著作物に関しては、その「図面」に従って建築物を作ることも、複製に当たります (建築に関する図面自体は、「図形の著作物」として保護されます)。


「頒布権(無断で公衆に頒布されない権利)」
「映画の著作物」(映画、アニメ、ビデオなどの「録画されている動く影像」)の場合に限り、「譲渡」と「貸与」の両方を対象とする権利

「頒布」とは公衆向けに「譲渡」したり「貸与」したりすることですが、「映画の著作物」の「頒布権」は、譲渡・貸与する相手が公衆でない場合(特定少数である場合)であっても、公衆向けの上映を目的としている場合には、権利が及ぶ「頒布」に該当することとされています。

 この「頒布権」のうち譲渡に関する部分は、「譲渡権」の場合とは異なり、「いったん適法に譲渡された後には消滅する」という規定がありません。この強力な権利は、ビデオなどが出現する前の「劇場用映画」の配給形態を前提としたものであり、「劇場用映画」以外の「公衆に提示することを目的としない」ような映画の著作物(「ビデオ・DVD」や「ゲームソフトの影像部分」など)については、いったん適法に譲渡された後には、この「頒布権」も(「譲渡」については)消滅します(平成14年4月の最高裁判決)。


●「上映権(無断で公衆に上映されない権利)
著作物を、機器(テレビカメラ等)を用いて、公衆向けに「上映」する(スクリーンやディスプレイに映し出す)ことに関する権利
この権利は、映画の著作物に限らず、すべての著作物が対象となりますが、「機器」を用いた場合に限定されているので、「現物を直接見せる」という場合は含まれません。
なお、インターネットを通じていったん入手した「動画」や「静止画」をディスプレイ上に映し出して公衆に見せる行為(通常は、いったんパソコン内に固定されている)も、上映に当たります。

●「公衆送信権(無断で公衆に送信されない権利)
公衆送信権は、著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利
公衆向けであれば、無線・有線を問わず、あらゆる送信形態が対象となります。具体的には、次のような場合が含まれます。

(1)
テレビ、ラジオなどの「放送」や「有線放送」 (著作物が、常に受信者の手元まで送信されているような送信形態)
(2)
インターネットなどを通じた「自動公衆送信」
(受信者がアクセスした(選択した)著作物だけが、手元に送信されるような送信形態。受信者が選択した著作物を送信する装置(自動公衆送信装置=サーバーなど)の内部に著作物が蓄積される「ホームページ」のような場合と、蓄積されない「ウェブキャスト」などの場合がある)
(3) 電話などでの申込みを受けてその都度手動で送信すること
(ファックスやメールを用いるもの。サーバー等の機器によってこれを自動化したものが (2)の場合。)

 上記(2)の場合、この権利は、サーバー等の「自動公衆送信装置」からの「送信」だけでなく、その前段階の行為である、「自動公衆送信装置」への「蓄積」(いわゆるアップロード)や「入力」(ウェブキャストなど蓄積を伴わない場合)などにも及びます。こうした行為により、蓄積・入力された著作物は、「受信者からのアクセス(選択)があり次第『送信』され得る」という状態に置かれるため、これらの行為は「送信可能化」と総称されています。

 つまり、無断で「送信可能化」すると、まだ、受信者への送信が行われていなくても、権利侵害となるわけです。

 また、この公衆送信権は、学校内などの「同一の構内」においてのみ行われる「送信」は、対象とはなりません。したがって、学校の校内放送では音楽を自由に流すことができますが、校内LAN(ローカル・エリア・ネットワーク)を使う場合は、サーバー等に「コピー」ができますので、コピーすることについて著作権者の了解を得ることが必要となります。


●「公の伝達権(無断で受信機による公の伝達をされない権利)
公衆送信された著作物を、テレビなどの受信装置を使って公衆向けに伝達する(公衆に見せたり聞かせたりする)ことに関する権利

テレビ受信機などによって番組を公衆に見せる行為は、原則としては無断で行ってはならないこととされていますが、
この権利は大幅な例外が設けられています。

※著作物等の「例外的な無断利用」ができる場合
1.「非営利・無料」の場合の「上演」「演奏」「口述」「上映」
学校の学芸会、市民グループの発表会、公民館での上映会、インターネット画面のディスプレイなど、非営利・無料の利用の場合の例外です。
【条件】
(1)  「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること(「コピー・譲渡」や「公衆送信」は含まれない)
(2)
既に公表されている著作物であること
(3)
営利を目的としていないこと
(4)
聴衆・観衆から料金等を受けないこと
(5)
出演者等に報酬が支払われないこと
(6)
慣行があるときは「出所の明示」が必要

2.「非営利・無料」の場合の「放送番組等の伝達」
喫茶店に置いてあるテレビなど、受信機を用いて、放送・有線放送される著作物を「公に伝達」する場合の例外です。
【条件】
次のいずれかに該当すること。
(1)  営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けないこと
(2)
通常の家庭用受信機を用いること

3.「非営利・無料」の場合の「放送番組の有線放送」
「難視聴解消」や「共用アンテナからマンション内への配信」など、放送を受信して直ちに有線放送する場合の例外です。
【条件】
(1)  営利を目的としていないこと
(2)
聴衆・観衆から料金を受けないこと

●「著作者人格権」
ケースによって、著作者人格権が発生する場合があります。
・著作者の名誉・声望を害するような著作物の利用行為
・公表されていないのに勝手に公表してしまう行為
著作物の改変、変更、切除を勝手に実施する行為
・著作者名を勝手に改変してしまう行為

著作権関連お問い合わせ一覧

著作権について、著作権者を知りたい場合やご不明な点がある場合は、専門の法律家にご相談されるか、または著作権関連団体にお問い合わせください。
■著作権全般を扱う特許事務所 アイピーピー国際特許事務所 http://www.ippjp.com
■音楽 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) http://www.jasrac.or.jp/
■文芸 社団法人日本文藝家協会 http://www.bungeika.or.jp/
■脚本 協同組合日本脚本家連盟 http://www.writersguild.or.jp/
協同組合日本シナリオ作家協会 http://www.j-writersguild.org/
■CD・レコード 社団法人日本レコード協会(RIAJ) http://www.riaj.or.jp/
■実演家 社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協) http://www.geidankyo.or.jp/
実演家著作隣接権センター(CPRA) http://www.cpra.jp/
■放送 日本放送協会(NHK) http://www.nhk.or.jp/
社団法人日本民間放送連盟 http://www.nab.or.jp/
■コンピューター・ソフトウェア 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS) http://www2.accsjp.or.jp/
■ビデオ 社団法人日本映像ソフト協会(JVA) http://www.jva-net.or.jp/
株式会社日本国際映画著作権協会(JIMCA) http://www.jimca.co.jp/jimca/index.html
■出版 社団法人日本書籍出版協会 http://www.jbpa.or.jp/
■出版物複写 社団法人日本複写権センター(JRRC) http://www.jrrc.or.jp/
■美術 社団法人日本美術家連盟 http://www.jaa-iaa.or.jp/
■写真 有限責任中間法人日本写真著作権協会(JPCA) http://www.jpca.gr.jp/
■教育映画など 社団法人映像文化製作者連盟 http://www.eibunren.or.jp/

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