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著作物の譲渡を受ける場合
著作権の譲渡について
広い意味の著作権(「著作者の権利」と「著作隣接権」)のうち、「人格権」以外のもの(財産権)は、契約によって譲り受けることができます。これは、もちろん個人間でも可能ですが、広くビジネスを展開する場合には、権利を譲り受けておくことも行われています(この場合「人格権」について、例えば「行使しない」などといった契約がされていることが多いようです)。

全ての著作権を譲り受けたいときは、「全ての著作権を譲渡する」と規定するだけでは不十分です。著作権法では譲渡人の保護規定があり、(第61条第2項)後日のトラブルをさけるためには、「全ての著作権著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」と契約する必要があります。

 なお、著作権は分割して譲渡することもできます。例えば、複製権などの支分権ごとの譲渡、期間を限定した譲渡、地域を限定した譲渡(米国における著作権)などの方法が考えられます。

また、「ポスター」や広報用の「ビデオ」などの製作を「外注」した場合、著作者となって著作権を持つのは「受注者」となりますので、「発注者」が納品された著作物を自由に利用したいのであれば、発注の時点で「著作権を発注者に譲渡する」とか「受注者(著作者)は、発注者の行為について人格権を行使しない」といった契約をしておくことが必要です。

なお、市民グループなどの仲間が集まって著作物を創った場合は、仲間内であるため、グループとしてそれを利用したり、他の市民グループによる利用を(全員の意思として)了解するようなことは容易であるため、権利の譲渡や移転はする必要がないと思いがちです。しかしこのような場合、メンバーに出入りがあったり、亡くなった方がいて相続が行われたりすると、「誰が権利者か」ということが不明確になってしまいます。このため、権利をグループ(人格なき社団)に譲渡したり、「人格権を行使しない」というルールを作っておくことが適切です。
●「著作者人格権」
ケースによって、著作者人格権が発生する場合があります。
・著作者の名誉・声望を害するような著作物の利用行為
・公表されていないのに勝手に公表してしまう行為
著作物の改変、変更、切除を勝手に実施する行為
・著作者名を勝手に改変してしまう行為

著作権関連お問い合わせ一覧

著作権について、著作権者を知りたい場合やご不明な点がある場合は、専門の法律家にご相談されるか、または著作権関連団体にお問い合わせください。
■著作権全般を扱う特許事務所 アイピーピー国際特許事務所 http://www.ippjp.com
■音楽 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC) http://www.jasrac.or.jp/
■文芸 社団法人日本文藝家協会 http://www.bungeika.or.jp/
■脚本 協同組合日本脚本家連盟 http://www.writersguild.or.jp/
協同組合日本シナリオ作家協会 http://www.j-writersguild.org/
■CD・レコード 社団法人日本レコード協会(RIAJ) http://www.riaj.or.jp/
■実演家 社団法人日本芸能実演家団体協議会(芸団協) http://www.geidankyo.or.jp/
実演家著作隣接権センター(CPRA) http://www.cpra.jp/
■放送 日本放送協会(NHK) http://www.nhk.or.jp/
社団法人日本民間放送連盟 http://www.nab.or.jp/
■コンピューター・ソフトウェア 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS) http://www2.accsjp.or.jp/
■ビデオ 社団法人日本映像ソフト協会(JVA) http://www.jva-net.or.jp/
株式会社日本国際映画著作権協会(JIMCA) http://www.jimca.co.jp/jimca/index.html
■出版 社団法人日本書籍出版協会 http://www.jbpa.or.jp/
■出版物複写 社団法人日本複写権センター(JRRC) http://www.jrrc.or.jp/
■美術 社団法人日本美術家連盟 http://www.jaa-iaa.or.jp/
■写真 有限責任中間法人日本写真著作権協会(JPCA) http://www.jpca.gr.jp/
■教育映画など 社団法人映像文化製作者連盟 http://www.eibunren.or.jp/

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