創作した著作物をどのように使いたいですか?
手書き・印刷・写真・複写・録音・録画・パソコンのサーバーやハードディスクディスクへの保存など著作物を有形的に再製したい
その著作物を上演したり、演奏したりして公衆へ公開したい
※CDやDVDなどの「録音物・録画物を再生すること」や,著作物の上演・演奏を離れた場所にあるスピーカーやディスプレイに送信して見せたり,聞かせたりすることも含む
その著作物を機器(テレビカメラ等)を用いて,公衆へ向「上映」したい(スクリーンやディスプレイに映し出す
※インターネットを通じていったん入手した「動画」や「静止画」をディスプレイ上に映し出して公衆に見せることも含む
その著作物を公衆にむけて送信したい
※無線有線を問わない
テレビやラジオなど有線放送を使って公衆へ公開したい
朗読など口頭で公衆へ公開したい
※「口述」には,CDなどに録音された著作物を再生することや,著作物の口述を離れた場所にあるスピーカー等に送信して伝達することも含まれる
美術館や展示会など展示して公衆へ公開したい
※美術と写真の著作物に限る
その著作物やその複製物を公衆へ譲渡したい
その著作物の複製物を公衆へ貸与したい
※図書館などでの館内貸出しは,含まない
その著作物を譲渡および貸与したい
※映画の著作物の場合に限る
その著作物を翻訳、編曲、変形、翻案し、二次的著作物をつくりたい
その著作物から創られた「二次的著作物」をさらに第三者に利用させたい
※その著作物を「伝達する人」=「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に与えられる「著作隣接権」について
※「公衆」とは、
「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。

EX.
「上映」の場合
1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。

「送信」の場合
ファックス送信などの場合、1回の送信は「1人向け」ですが、「申込みがあれば『誰にでも』送信する」というサービスを行うと「公衆向けに送信した」ことになります(これを自動的に行っているのがサーバーなどの自動公衆送信装置)。

「譲渡」「貸与」の場合
1つしかない複製物を「譲渡」「貸与」するような場合、「特定の1人」に対して、「あなたに見て(聞いて)欲しいのです」と言って渡す場合は「公衆」向けとはなりませんが、「誰か欲しい人はいませんか?」と言って希望した人に渡した場合は、「不特定の人」=「公衆」向けということになります。


 「特定多数の人」を「公衆」に含めているのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。何人以上が「多数」かはケースによって異なると思われますが、一般には「50人を超えれば多数」と言われています。

「不特定」でも「特定多数」でもない人は「特定少数の人」ですが、例えば「電話で話しているときに歌を歌う」とか「子どもたちが両親の前で劇をする」といった場合がこれに当たり、こうした場合には著作権は働きません。



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