中小企業のための特許基礎知識
特許権とは
特許権とは、技術上の発明をした者が、発明の公開の代償として、一定の期間一定の条件の下で、発明を独占的に実施できる権利です。特許を受けることができる発明とは
特許の機能
特許登録の機能 | 特許登録していると | 特許登録していないと |
財産権 |
・特許権を譲渡しての収益 ・特許権の実施許諾によるロイヤリティ収入 ・特許権を担保にした資金の貸入れ |
財産権として保護されません。 |
独占排他権 |
・差止請求権:侵害行為を止めさせることができます。 ・損害賠償請求権:侵害行為により受けた損害の賠償を請求できます。 ・不当利得返還請求権:侵害によって第三者が不当な利得を得ているときは、その返還を請求できます。 ・信用回復措置請求権:侵害行為によって特許権者の信用が傷つけられたとき、その信用を回復する為の措置を講ずることを求めることができます。 |
独占排他権を主張できないだけでなく、他社に特許を権利化された場合には、事業化等が制限される可能性があります。 |
事業上の特許登録メリット
事業上の特許の役割は
企業価値を上げる貴重な財産
と言えます。
企業価値を上げる貴重な財産
と言えます。
ライセンス事業ができる
特許権を譲渡して収益をあげたり、実施権の許諾による
ロイヤルティー(実施料)を得ることができます。
ロイヤルティー(実施料)を得ることができます。
事業融資を受けやすくなる
事業融資を受ける際の目安は「その会社の将来的な価値がどこにあるか」が
指標となります。特許取得により、将来の事業価値基準がアップし、
融資を受けやすくなります。
指標となります。特許取得により、将来の事業価値基準がアップし、
融資を受けやすくなります。
他社模倣技術や商品を排除し、収益アップ
他社の模倣技術は排除できるので、価格競争になることを排除し、
収益を上げ、競争力のある商品を提供できます。
収益を上げ、競争力のある商品を提供できます。
他社とのビジネスマッチングの際に優位に立てる
自社より大きな企業へ、その技術を売り込む、他社とのアライアンスを締結する際にも
特許権を使って、優位体制をキープすることができます。
特許権を使って、優位体制をキープすることができます。
特許Q&A
Q:電池製造業経営
携帯機器用超小型省エネ電池の開発に成功
携帯機器用超小型省エネ電池の開発に成功
「我が社の優秀な社員が発明した技術はその社員が辞めた場合、どうなるのでしょうか」
A:貴社が、その技術の特許権を取得していれば、その社員が次に勤めた会社では、発明者といえども、貴社の同意を得なければ実施ができません。しかしながら、貴社が特許権を取得していない場合には、発明者による他社企業での発明実施を阻止することは非常に困難です。
Q:LED関連商品開発会社経営
従来にない薄型LEDパネルを開発し、起業したばかり
従来にない薄型LEDパネルを開発し、起業したばかり
「弊社の技術を大手企業に持ち込みたいがその技術ノウハウを利用されたりしないかどうか心配です。」
A:これこそ特許戦略が必要になります。
大手企業に持ち込む前に、特許出願をすることが重要です。まだ特許になっていなくても、特許出願をしていることは将来特許権を取得する可能性があるため、パワフルな営業ツールになり、大企業による模倣を防止しながら、有利な契約を結べる可能性があります。
大手企業に持ち込む前に、特許出願をすることが重要です。まだ特許になっていなくても、特許出願をしていることは将来特許権を取得する可能性があるため、パワフルな営業ツールになり、大企業による模倣を防止しながら、有利な契約を結べる可能性があります。
Q:エステティックサロンへの商材卸業経営
美顔器を他社製造会社に依頼し、開発。その技術は2社共同で特許を取得できました。商品名の<ビューテロン>は弊社がつけました。
美顔器を他社製造会社に依頼し、開発。その技術は2社共同で特許を取得できました。商品名の<ビューテロン>は弊社がつけました。
「なにか他に弊社として、知財戦略はありますか?」
A:その特許を使ったライセンスビジネスを行うことが考えられます。技術だけを他社へライセンスするか、またはその商品のネーミングを商標権で保護し、美顔器デザインを意匠権で保護することでブランディング戦略を行い、そのビジネスに関連した総合的な権利としてライセンスすることも考えられます。
Q:ICカード開発メーカー経営
半導体集積回路(ICチップ)の技術で特許を取得。
半導体集積回路(ICチップ)の技術で特許を取得。
「うちの技術とあの会社の持っている技術とうまく組み合わせてビジネスしたいんだけど」
A:特許を取得し、その技術を守っておくことで、マッチング相手が貴社と組むメリットを明確することができます。そのため、ビジネスマッチング上、スムースに事業展開ができることがあります。また、特許は将来の事業見込みができる無形財産でありますから、事業資金調達における重要な条件にもなります。
Q:電動自転車開発メーカー経営
駆動部分で特許を取得
駆動部分で特許を取得
「今後この商品を中国に輸出したいと思っています」
A:日本で取得した特許は、日本国内でしかた効力がありません。従いまして、輸出国の中国で、貴社製品を保護するには、中国で特許出願を行う必要があります。ここで、条約で規定された優先権の利益を受けるために、日本で特許出願をしてから1年以内に外国に出願することをお勧めします。また、日本の特許出願は、出願から1年半で公開されます。その公開後に外国で出願した場合、殆どの外国で権利化ができない可能性が大きいの注意しください。
Q:食品用容器フタ専門メーカー経営
ラー油のような油を含んだ調味料容器で1滴ずつ液体がでるフタの技術を開発
ラー油のような油を含んだ調味料容器で1滴ずつ液体がでるフタの技術を開発
「うちが初めて開発した技術ですが、特許戦略などまったくしないで、事業をしていました。競合他社はうちに似た技術で特許を取得したそうです。卸価格も他社の方が安価です。これからでもなにか知財戦略で打つ手はありますか?」
A:まず、競合他社の特許出願時に、貴社が開発した技術が文献等で開示されているなどの場合には、競合他社の特許権を無効にできる可能性があります。また、他社が取得した特許権の周辺技術のうち、有用なものを積極的に特許出願して権利化することも重要です。これにより、競合他社との間でクロスライセンスを結べる可能性が出てきます。
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